社会福祉法人 緑ヶ丘学園

社会福祉法人による地域における公益的な取組

地域における公益的な取組

平成28年改正された社会福祉法では、公益性・非営利性を確保する観点から社会福祉法人制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人の在り方を見直す中に、「地域における公益的な取組を実施する責務」等が規定され、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする方々に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供することが、法人の責務となりました。
当法人としては、これまで下記のとおり公益的な取組を実施しているところですが、この度、北海道社会福祉協議会で検討・提案された3事業のうち、3.「生活困窮者等に対する安心サポート事業」に稚内市社会福祉協議会と参加し相談窓口を開設しています。

  1. 社会福祉法人利用者負担軽減(平成25年度~)
  2. 福祉避難所の指定(平成29年度~)
  3. 生活困窮者等に対する安心サポート事業(平成30年度~)
  4. 実習生や研修生等の受入れによる福祉人材の育成
  5. 声問地区ノーマライゼーション推進委員会への参加(昭和63年度~)
  6. 利用者及び職員による町内会の清掃活動への参加(平成20年度~)
  7. 稚内市認知症高齢者見守り・SOSネットワーク推進事業(平成30年度~)
  8. 声問防災組織への参加(平成26年度~)

生活困窮者等に対する安心サポート事業 (北海道の社会福祉法人における地域公益活動)

目的

本事業は、生活困窮者への相談支援や自立生活支援センターとの連携、経済的援助などにより制度のはざまの対応を行い、生活困窮者の自立に繋げていくことを目的として実施する。

実施主体

北海道社会福祉協議会
稚内市では、社会福祉法人 緑ヶ丘学園と社会福祉 法人稚内市社会福祉協議会の2法人が参加法人として実施しています。

内容

自立生活支援センター棟の関係機関と連携し相談支援を行う。経済的援助については、給付は「現物」のみとし現金による給付は行わない 。

対象者

生計が困難で食材費や光熱水費、生活に必要な日常品の費用負担が困難な方。医療費や福祉サービスに要する費用負担が困難な方。

支援機関

初回給付から1ケ月(31日間)とし、支給限度額30,000円とする。
詳細は、北海道社会福祉協議会「生活困窮者等に対する安心サポート事業実施要項」をご覧ください。(下記のURLからご確認ください。)

http://d-koueki.jp/pdf/2yk.pdf

〈お問い合わせ先〉

〇社会福祉法人緑ケ丘学園

 稚内市声問5丁目44番11号
 電話:0162-26-2632
 FAX:0162-26-8146

〇社会福祉法人 稚内市社会福祉協議会 自立生活支援センター

 稚内市宝来2丁目2番24号
 電話:0162-24-0707
 FAX:0162-24-1159


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